大判例

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高松高等裁判所 昭和24年(控)322号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

昭和二十四年二月十一日松山地方裁判所今治支部裁判官の発した勾留状中その有効期間として「昭和二十四年二月七日まで」と記載されていることは記録上まことに所論の通りであるが、勾留状を発する場合有効期間の最終日として過去の日附を記載することは到底考え得られないことであるから、右「二月七日」と記載されているのは誤記であることは明白であつて、このような記載があるからとて直に本件勾留状を無効であると断ずることは至当でない。もつとも右誤記のため本件勾留状の有効期間が不分明であること云う迄もないが、本件勾留状はその発付の日である昭和二十四年二月十一日の午後七時執行されたのであつて、少くも当該勾留状の発付当日は右のような誤記があつても何等の更正手続を要せずして有効であると言わなければならない。従つて本件勾留状に基く被告人の勾留は適法であり、適法な勾留中になされた原審の公判手続には何等所論の如き違法はない。

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